研究員規程
第1条
本学の学部、研究所及び附属施設において学術研究及び共同研究を推進させることを目的として学外の機関から受入れる研究員について、必要な事項を定める。
第2条
- 研究員とは、国内外の大学及び研究機関等に所属する研究者又は博士の学位を取得した研究者でその専攻する学術分野に関して、本学において研究者として、従事する者をいう。
- 学術交流協定に基づいて協定大学及び協定機関から派遣され、本学において教育又は研究に従事する者は、招へい研究員として受入れる。
第3条
研究員は、当該学部長又は研究所長、附属施設長の推薦に基づいて学長が決定する。
第4条
研究員を受入れようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。
- 研究員受入れ申請書
- 履歴書
- 承諾書又は本学での指導(予定含む)教員の推薦書
- 健康診断書
- 写真(1枚)
- その他必要な書類
第5条
研究期間は、1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、第4条の手続を経て1年毎に、最長3年まで更新することができる。
第6条
- 研究員は、無給とし、旅費、滞在費、宿舎等はすべて本人が負担するものとする。
- 招へい研究員には、受入れ期間中の滞在費等を支給することができる。 支給額及び支給方法は、別に定める。
第7条
研究員は、本学の図書館その他の必要な施設設備を利用することができる。
第8条
- 研究員の研究に要する費用は、研究員の負担とする。
- 招へい研究員については、別に定める方法により、大学が負担することができる。
第9条
研究員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償は行わない。
第10条
研究員が、次の各号の一に該当するときはこれを解任する。
- 研究期間が満了したとき。
- 本人から辞任の願出があったとき。
- その他研究員として不適当を認められたとき。