施設のご紹介

有害物質処理室は、学内の教育研究活動に伴い排出する排水の分析および発生する有害廃棄物の処理を行うことで環境汚染を防止するとともに、環境保全に関する教育研究を通じて、地域に貢献することを目的として運営しています。
水質汚濁防止法および下水道法に基づき、大学から下水道に排出される水を定期的に分析して学内の排水濃度を把握し、高濃度で検出された項目については低減化のための適切な措置を行なうとともに、排水分析結果を定期的に東大阪市に報告し、データを保管しています。

施設紹介

また、実験室から搬入された実験廃棄物を保管庫に一時保管し、必要に応じて内容物の分析等を行なった後、業者への廃棄処理委託を行なっています。実験廃棄物は、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物となりますので、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき産業廃棄物管理票(マニフェスト)の管理・保管を行い、産業廃棄物管理票交付等状況を東大阪市に報告し、データを保管しています。
有害物質処理室では、その設備・ノウハウを活かし学外の企業等からの依頼分析も行なっています。

施設紹介2

近畿大学有害物質処理ルールについて

近畿大学では、教育研究活動に伴って生じる有害物質を、「近畿大学有害物質処理基準」に則り、適切に処理しています。また、「近畿大学有害物質処理基準」は、毎年度見直しを行い、必要に応じて改定しています。

昭和49年11月20日
改正
平成4年11月20日
平成26年4月1日

前文

地球環境は人類存続の基盤であり、現在および将来世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するため、将来にわたって維持されなければならない。
従って、我々、大学において研究や実験に携わる者は、地球環境保全の立場から有害物質の取扱い及び後処理には万全を期し、関係法令を遵守する義務がある。
このような基本的な考えに立ち、有害物質を取扱う教職員、学生等関係者に、その安全かつ適切な取扱いに対する協力を願うために下記のとおり近畿大学有害物質処理基準を定める。

近畿大学有害物質処理基準

  1. 有害物質は次のとおりとする。
    (1)実験用廃液・廃固体
    (2)廃棄試薬
    (3)感染性廃棄物(廃棄注射針、プラスチック製注射筒等を含む)
  2. 今日の科学研究の多様性に鑑み、有害物質個別の処理方法は定めない。輸送、保管、処理において問題を生じないように、その専門家たる使用者が十分配慮する。
  3. 個別での有害物質の無害化処理は行わず、原則として未処理のまま担当部署へ処理を依頼する。
  4. 輸送、保管、処理における安全性を確保するため、下記のような特に危険なものについては、その専門家たる実験指導者が安全対策を行うこととする。
    (1)空気に触れると発火するもの
    (2)温度変化や振動等により爆発的に反応するもの
    (3)毒性の高いガスや強い悪臭を発生するもの
  5. 病原微生物付着物は、適当な方法で滅菌処理する。
  6. 放射性廃棄物は、別途規定に従って処理されるので、この基準の対象外とする。
  7. 特殊な有害物については、その専門家たる使用者が無害化の方法を検討し、適切な処置をする。