学校感染症について

学校感染症にかかった場合の取扱い

学校において感染症が発生した場合、大きな影響があることから「学校保健安全法」により出席停止となります。定められている学校感染症のうち、代表的なものを下に示しました。

病名
第2種
  • インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
  • 百日咳
  • 麻しん
  • 流行性耳下腺炎
  • 風しん
  • 水痘
  • 咽頭結膜熱
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
  • 新型コロナウイルス感染症
第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の伝染病

※出席停止の期間は感染症の種類に応じて、基準が決められています。詳しくは「学校感染症治癒証明書」でご確認ください。

感染が疑われた場合

感染の疑わしい場所や人との接触があり、症状が見られた場合、無理に登校せずに最寄りの医療機関を受診してください。
咳やくしゃみがある場合は、マスクを着用して受診しましょう。

学校感染症と診断された場合

感染拡大を防ぐため、治癒するまでの期間は学校保健安全法により出席停止となります。
所属学部の学生センターへ速やかに連絡し、(TEL:(06)6721-2332)下記の事項を伝えてください。

  • 氏名、所属学部(または研究科)、学年、学籍番号
  • 病名、いつからその症状があったか、現在の状況
  • 最後に大学に登校した日
  • クラブ等の所属団体
  • 連絡先

治癒後の手続き

学生規程第17条により、病気、災害その他の理由で欠席する場合は、所定の欠席届および診断書等の証明書類を所属学部に提出してください。
感染症に罹患した場合は、日数にかかわらず、医療機関において「診断書」(医療機関所定様式)または「学校感染症治癒証明書」(大学所定様式ダウンロード)に証明を受け、所属学部に提出してください。
欠席した授業や試験については、所属学部で指示を受けてください。

関連リンク

厚生労働省感染症情報

国立感染症研究所感染症情報センター

外務省海外安全ホームページ