交通安全・迷惑防止に関して

交通安全・迷惑防止規程

第1条 (目的)

この規程は、学生生活委員会規程第3条9項に基づき、自動車、単車通学に伴う本学部構内及び周辺地域での交通安全・迷惑防止を行うことを目的とする。

第2条 (適用対象)

この規程は、本学部学生に適用する。

第3条 (遵守事項)

本学部構内での自動車・単車通学に関わる標識及び公示は必ず遵守しなければならない。

第4条 (迷惑防止)

本学部周辺地域での迷惑駐車・迷惑走行(住民の走行や歩行に支障を感じさせる走行、騒音)をしてはならない。

第5条 (処分手続)

この規程に違反した場合は、学生生活委員がその都度検討して処分する。この処分は教授会に報告し公示しなければならない。ただし、交通事故を起こした場合は、教授会の議を経て処分する。

第6条 (違反者に対する処分の公正)

この規程に違反した者の処分は「交通安全・迷惑防止違反処分基準」によって公正に行わなければならない。

第7条 (処分基準)

「交通安全・迷惑防止違反処分基準」は別紙のとおりとする。
<附則> この規程は、平成元年10月2日から施行する。
<附則> この規程の改正は、平成24年12月1日から施行する。

交通安全・迷惑防止違反処分規定

違反事項 処分基準
学部構内 無許可・無届入構 1回目警告 2回目別途処分を検討する
駐車違反 1回目始末書 2回目許可取り消し
その他の走行違反等 1回目始末書 2回目許可取り消し
物損・障害 1回目始末書 2回目許可取り消し
学部周辺地区 迷惑駐車 1回目始末書 2回目許可取り消し
迷惑停車 1回目始末書 2回目許可取り消し
迷惑走行 1回目始末書 2回目許可取り消し
その他道路交通法違反 1回目始末書 2回目許可取り消し
物損・障害 1回目始末書 2回目許可取り消し

交通事故に伴う処分内規

第1条 (目的)

この規程は、交通事故を起こした学生に対する処分を行うことを定めるものである。

第2条 (手続)

交通事故を起こした学生の処分は、教授会を経て決定し公示する。

第3条 (処分基準)

処分は事故の程度によって軽重を考慮する。

  1. ひき逃げ・飲酒運転による重大な人身事故は原則として退学とする。
  2. 軽度の人身事故及び物損事故は原則として停学とし、本人の書面による謝罪を求める。(本人が未成年の場合は保護者との連名にする。)停学の期間は、事故の状況及び程度に応じて定める。
  3. その他の事故(迷惑行為を含む)は、厳重注意にし、本人による始末書を提出させる。(本人が未成年の場合は保護者との連名による始末書を提出させる。)

<附則> この規程は、平成元年10月2日から施行する。