介護等体験について

(以下の説明は2022年度入学生対象です。各入学年度の『教職課程履修要項』を熟読してください)

1.「介護等体験」の趣旨

「介護等体験」は、介護等体験特例法(平成10年度入学生より施行)に基づき、義務教育諸学校の教員になるための必須要件となったものです(高等学校免許状のみの取得には、これは必要ありません。)。

「介護等体験」について定めた特例法には次のように書かれています。「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずる」。

こうした目的を十分に理解し、真摯な態度で臨んでください。

2.「介護等体験」の法的性格

「介護等体験」は、教育職員免許法ではなく「特例法」に基づいています。そのため、「教育実習」のように大学が単位を認定する形ではありませんが、大学を窓口として必要な手続きを行う点では同じです。中学校免許状の取得申請時には、本学で取得した教職課程の所定の単位に加え、体験を行った施設等が発行する「介護等体験証明書」が必要になります。

3.「介護等体験」の内容

以上の趣旨に基づき、中学校免許状の取得には、特別支援学校で連続2日間と、社会福祉施設(高齢者・障害者施設等)で連続5日間、つまり計1週間の「介護等体験」を行う必要があります。なお、介護等体験では、注意事項や指示に従わない場合には諸学校および社会福祉施設で受け入れを拒否されることもあります。また、体験中の態度によっては証明書が発行されないこともありますので、一般常識や人権意識を持つように心がけてください。中学校免許状取得には「教育実習」と合わせると計4~5週間の実習・体験が必要となりますので、「教育実習について」もよく読んで、十分な履修計画を立てるよう心がけてください。

4.「介護等体験」の実施学年と資格要件

本部キャンパス:「介護等体験」を行う学年は、原則として、3年次(理工学部では、学部の方針で4年次での実施が望ましい)ですが、在学中に合計4回2年次後期(3年次前期・後期、4年次前期)の申し込みの機会が設けられていますので、前もって「介護等体験」を受けるのに適した時期を計画してください。特に4年次に「介護等体験」を計画している場合は、「教育実習」と合わせて計4~5週間の実習・体験となるので留意してください。

「介護等体験」を行うには基礎的・基本的な知識が必要であるため、「特別支援教育学」を受講し、単位修得しておくことが必要です。「特別支援教育学」は第4セメスター(2年次後期)以降に履修可能ですが、「特別支援教育学」履修のためには「教職入門」のほかに「教育の基礎理論に関する科目[(b)(c)(d)の領域]」より2科目4単位以上の計6単位以上を修得済みであることが必要です。

【国際学部のみ】
「特別支援教育学」は、第5セメスターからの履修が可能です。また、第5セメスターで「特別支援教育学」の単位を修得した場合は、「介護等体験」は第6セメスターから可能です。

5.「介護等体験」の申し込み手続きと体験日程、派遣先

本部キャンパス:「介護等体験」の申込み手続きは、「前期分介護等体験(4~9月)希望者」には体験を実施する前年度の9月頃に、「後期分介護等体験(10~3月)希望者」には当該年度の4月下旬に、「介護等体験申し込みガイダンス」を行って説明します。このガイダンスに出席しないと「介護等体験」は行えません。したがって、中学校免許状は取得できなくなるので十分注意してください。なお、介護等体験には実費が必要です。

また具体的な体験日程と派遣先は、教育委員会ならびに社会福祉協議会が調整して決めるので、希望は原則として認められません。決定しだいお知らせします。

6.「介護等体験」直前ガイダンス

「介護等体験」実施前には「介護等体験直前ガイダンス」を行います。「介護等体験直前ガイダンス」には、「社会福祉施設向け」と「特別支援学校向け」の2種類があり、「社会福祉施設向け直前ガイダンス」は、「前期分」申込み者に対しては実施年度の4月頃に、「後期分」申込み者には実施年度の9月頃の予定です。「特別支援学校向け」のガイダンスは9月頃に行われます。この直前ガイダンスは、それぞれの施設や特別支援学校の注意事項や体験内容の説明等を行う大変重要なガイダンスです。無断欠席者は辞退とみなしますので、掲示に十分注意し、必ず出席してください。ただし、以下の欠席理由で指定する証明書が提出された場合に限り検討しますので、速やかに担当教員へ申し出てください。

〔提出が必要な証明書類〕

  • 傷病の場合(期間が記載された医師の診断書)
  • 忌引の場合(日程等が証明できる書類。複写可)
  • 授業の場合(履修状況が確認できる書類)
  • 本学大学院入試と重なった場合(受験を証明できる書類)
  • 大学公認学生団体の試合参加等の場合(スポーツ振興センターまたは学生部学生課)

7.注意事項

「介護等体験」の実施期間は、杜会福祉協議会等で配当を行うため、都合のよい期間を選択することができませんので、本学での講義と重なることがでてきます。

「介護等体験」の実施期間が本学での授業・(集中講義を含む)と重なる場合、各授業担当者に前もって「欠席届」を提出してください。ただし、「欠席届」は公欠の届出ではありません。「欠席届」は申し出により、大学院・共通教育学生センター(農学部は学生支援課)で発行しています。

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