研修員規程
第1条
本学学部、研究所及び附属施設において研修を志望する者があるときは、当該部署において支障のない場合に限り学長が許可する。
第2条
研修志望者は、指導教員の許可を得て、願書(別紙様式)に研修科目、期間及び指導教員等を記載し研修計画書、履歴書及び健康診断書を添付のうえ、志望する当該所属長を経て、学長に出願しなければならない。
第3条
研修を志願した者に対し指導教員が定まらないときは、当該所属長において指導教員を定めることがある。
第4条
研修期間は、3ヵ月以上1年以内とする。
2 国内外の大学及び研究機関等に所属する研究者である場合又は外部資金による研究若しくは共同研究に関与している場合は、研修期間の更新を願い出ることができる。なお、更新に関する手続は、第2条の規定に準ずるものとする。
第5条
研修志願者の願書受付は、研修開始希望月の前月の10日(休日の場合は翌日)までとする。
第6条
研修費は次のとおりとし、研修期間が6ヵ月以内の時は全額、6ヵ月をこえる場合は、6ヵ月分を所定の期日までに全納しなければならない。
(1)月額25,000円
法学部・経済学部・経営学部・文芸学部(芸術学科を除く)・総合社会学部及び関連する研究所・附属施設
(2)月額40,000円
理工学部・建築学部・薬学部・文芸学部(芸術学科)・農学部・医学部・生物理工学部・工学部・産業理工学部・原子力研究所・水産研究所・附属農場及び関連する研究所・附属施設
第7条
研修員は、図書館その他必要な施設設備を利用することができる。
第8条
研修に要する特別の費用は、当該部署の定めるところにより研修員の負担とする。
第9条
研修員は、研修期間終了後、速やかに報告書を所属長を経て、学長に提出しなければならない。
第10条
研修員の服務については、本学職員に準ずる。ただし、特別の事情によって学長の許可を得た場合は、この限りでない。
第11条
本規程に違反したとき又は疾病その他の事故により研修の見込みがないと認められる者に対しては、部署長の申し出により学長において研修の中止を命ずる。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成7年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成17年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成19年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成22年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成27年4月1日から施行する。